目次
税務署に質問に行ってきました
税務署いってきまーす
仮想通貨の計算みてもらうんだー— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月14日
別の記事で解説したタックスアンサーおよびFAQでは明確になっていなかった処理について、税務署に聞きに行ってきました。
本記事は、税務署での質疑応答の内容のまとめです。本記事の内容は国税庁の公式見解とは異なる可能性があります。また、税務署職員および私の解釈を多分に含むものであり、本記事の内容に沿った計算をしても、実際の申告において否認される可能性があります。
目次
FAQ1売却に関して
手数料を仮想通貨で支払った場合は?
ウォレットへの送金時の取扱は?
手数料を支払い時に必要経費とすることは可能?
FAQ2商品購入に関して
低額譲渡もしくは無償で贈与した場合の取扱は?
FAQ3交換に関して
取引時の時価がわからないときは?
時価データは何を使えばいい?
海外取引所は非課税?
FAQ4取得価額に関して
取得価額の計算での円未満切り上げって?
FAQ5分裂に関して
キャンペーンで仮想通貨を無償付与されたら?
FAQ7所得区分に関して
必要経費の範囲は?
どこからが事業?
FAQ8証拠金取引に関して
仮想通貨FXの所得区分は?
FAQ9マイニングに関して
使用や売却してないのに所得なの?
その他
FAQ1売却に関して
手数料を仮想通貨で支払った場合は?
購入代金0.3BTC✕2,000,000円/BTC=600,000円
支払手数料0.001BTC✕2,000,000円/BTC=2,000円
取得価額=購入代金+支払手数料=602,000円
購入代金0.1BTC✕2,000,000円/BTC=100,000円
支払手数料0.01ETH✕70,000円/ETH=700円
取得価額=購入代金+支払手数料=100,700円
ウォレットへの送金時の取扱は?
送金前取得価額0.5BTC当たり1,000,000円(2,000,000円/BTC)
送金後取得価額0.BTC当たり1,000,000円(2,004,009円/BTC)
送金前取得価額0.5BTC当たり1,000,000円(2,000,000円/BTC)
支払手数料0.001BTC✕2,200,000円/BTC=2,200円
送金後取得価額0.5BTC当たり1,002,200円(2,004,400円/BTC)
手数料を支払い時に必要経費とすることは可能?
FAQ2商品購入に関して
低額譲渡もしくは無償で贈与した場合の取扱は?
仮想通貨の低額譲渡による所得圧縮は贈与とみなされる可能性があるって— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
時価=取得価額100円の1BTCを1円で譲渡する。
このとき差額99円は経費ではなく、贈与になる。
(借)現金1円
(借)贈与99円
(貸)1BTC=100円— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
FAQ3交換に関して
取引時の時価がわからないときは?
取引「日」の時価をもちいて差し支えない。ただし継続的に適用することとし、ある一時点の取引のみ、その瞬間の時価を用い、他の取引では取引日の時価を用いるようなことは認められない。
時価データは何を使えばいい?
明文の規定はないため、申告者が主に利用する取引所の提供する時価データを用いるのが無難である。
仮想通貨によっては主に利用する取引所で扱っていないことも考えられる。そのような場合には、別の取引所の時価データを用いることも許容される。
時価データを公表する第三者が提供するデータであっても、上記データと著しい乖離がない場合には、即否認されるものではない。いずれにせよ、正当な理由に基づき継続的に取り扱うものであれば、許容範囲であると考えられる。
海外取引所は非課税?
海外取引所で行われた取引であっても、取引の都度日本円に換算に利益を計算する。
タックスアンサー
No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1937.htm
海外で納税されている分については、明文の規定がないため、問合せて欲しい。
FAQ4取得価額に関して
取得価額の計算での円未満切り上げって?
FAQ5分裂に関して
キャンペーンで仮想通貨を無償付与されたら?
FAQ7所得区分に関して
必要経費の範囲は?
どこからが事業?
仮想通貨は事業性があればその所得は事業所得となるが、例えばサラリーマンがちょろっと取引するくらいでは事業性は認められない。
フルタイムで仮想通貨に関する取引や情報発信等をしていたり、大規模なマイニングリグたてたりスーパーノード持ってたりすれば、事業性が認められることがある。— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
FAQ8証拠金取引に関して
仮想通貨FXの所得区分は?
※税務署職員は仮想通貨FXの存在を知らない場合があり、単にFXと言った場合には通常のFXと誤解される。
FAQ9マイニングに関して
使用や売却してないのに所得なの?
その他
仮想通貨の利益計算(というか雑所得全般)に利用した各種証憑(領収書含む)は確定申告で提出しなくていいそうですよ— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
毛糸「証憑いらないならいくらでもちょろまかせませんか?」
税務署のおにいさん「我々にはわかるんですよ、ふふふ……」— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
まとめ
仮想通貨の利益計算の原則は「売却または利用時に値上がり益分を所得とする」です。これから逸脱せず、統一した計算方法に従えば、細かい計算が誤っていても、それを以て即指摘ということはないとのこと。— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
仮想通貨の税金計算、Q&Aでカバーされていない論点も多く、実務が固まるにはまだ時間がかかる。
なので申告有無や利益の計算結果にすぐに指摘が入ることは考えづらい。
でも数年後、ある日突然「お尋ね」が届くから気をつけるように。— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日
税務署職員に対して投げかけた質問は基本的に全て国税庁に還元し、それがまとめられて通達等になるそうなので、みなさんも税務署に質問を投げかけてみてもいいかもしれませんね。
節度はもってね。— 毛糸@Cryptant (@keito_oz) 2017年12月15日