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ビジネス


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粉飾決算は厳罰化で減らせるか?

こんにちは、毛糸です。

私は公認会計士として働いています。

公認会計士の大きな使命の一つに、企業の会計監査があります。

会計監査は企業の財務諸表(資産の状態と成績)が正しく公表されているかを確かめる手続きで、資本市場を維持するために欠くことのできない社会インフラです。

昨今、この会計監査の目を潜り抜け、粉飾や不正会計に手を染める会社がニュースになることが度々あります。

オリンパスや東芝などの不正会計のニュースを知っている方も多いでしょう。

今回はこういった粉飾を防ぐべく、ルールを厳罰化することについて考えたいと思います。

なぜ粉飾決算・不正会計を行うのか

企業が作成する財務諸表は、企業がどれだけの資産を持ち資金を調達しているのか、その企業が一年間にどれだけの利益を得たのか、といった情報が開示されます。

当然、多くの利益を獲得したと報告できれば、株価は上がり経営者の報酬も上がるでしょう。

財務諸表は企業が自ら作成するため、自分の都合のいいように改ざんするインセンティブが働きます。

これが粉飾です。

経営者は、企業の業績が冴えなければ、株主から厳しい追及を受け、職を失うおそれもあります。

そうしたことへの恐れから、企業は粉飾に手を染めるのです。
参考:なぜ粉飾決算を行ってしまう企業が発生するのか

 

粉飾には罰則がある

粉飾決算を行った場合、企業や経営者には罰則が科せられます。

ライブドアの粉飾決算では社長が逮捕されましたし、最近の例ではふりそでレンタル業者の元社長が逮捕されるなどしています。
参考:粉飾は刑事事件ですか?

金融商品取引法では懲役刑や罰金(課徴金)の規定があり、民事上も損害賠償義務を負う可能性もあります。
参考:企業における粉飾決算の法律問題

 
このように、粉飾には罰則がありますが、しかし粉飾決算は後を絶ちません。
 
公認会計士の間でも度重なる粉飾事件のたびに反省が行われ、会計監査のよりどころとなる監査基準が改定されるなどの対応がなされていますが、粉飾根絶には至っていません。
 
粉飾がなくならない理由として、粉飾のペナルティが軽すぎると主張する識者もいます。
 
では、粉飾のペナルティを大きくすれば=厳罰化すれば、粉飾はなくなるのでしょうか?
 

粉飾決算は厳罰化で減らせるか?

粉飾決算を経済学的な観点で見ると、
 
粉飾をした場合の利益>粉飾がバレる確率×粉飾のペナルティ
 
である場合には、合理的な主体は粉飾に手を染めてしまいます。
 
粉飾により得られる利益は状況によりけりなので、粉飾を未然に防ぐためには、
 
粉飾が解明される確率を上げるか、
 
粉飾のペナルティを高める(厳罰化する)かのいずれかが必要になります。
 
罰則強化が犯罪抑止に効果的であるとの研究結果も存在するようですから、粉飾防止には厳罰化も一定の効果があるのではと考えられます。
 
一方、厳罰化すればするほど犯罪が抑制されることが積極的に実証されているわけでもないようで、効果を疑問視する声もあるようです。
 
社会的制裁の観点からも粉飾を行った企業と関与者に対しては懲罰を与えるべきとの声もあり、今後の世論と当局の動向が気になるところです。
 
この点に関しては監査法人を含む会計士たちの声と、資本市場のプレーヤーたる投資家や企業が、足並みをそろえて議論する必要があります。
 
また、粉飾が「割に合わない」ものとするためには、粉飾がバレる確率を上げる、という手段もあります。
 
現在の会計監査制度上、監査人には強制調査権がありません。
 
あくまで企業の同意を得て、監査に必要な資料を入手するにとどまります。
 
しかしこの点に関しても、今後会計士に求められる役割が多様化していく中で、監査のルールが変わっていくことも考えられます。
 

まとめ

後を絶たない粉飾決算について、確実な対処方法はないのかもしれません。
 
粉飾の厳罰化や監査ルールの変更など、変化させていくべき部分もあるかと思います。
 
粉飾のインセンティブを上手くルールでもって防止できればよいですが、そのためには継続的な議論が不可欠でしょう。

おすすめフォント保存版!WindowsとMacそれぞれの見やすいフォントをまとめました。

見やすい資料を作ろうと思ったときに、どんなフォントを使ったらいいのかわからない、と悩んだことはありませんか?

本記事では「見やすい」資料に相応しいフォントを、WindowsとMacそれぞれの環境に合わせて紹介します。

本記事は以下の書籍の内容を参考にしているので、合わせて参考にしてみてください。

日本語の書体:ゴシック体と明朝体

日本語には大きく2つの書体があります。

角ばったゴシック体と、

「とめ」「はらい」のある明朝体です。

見出しやプレゼン資料など、ハッキリとした見た目が求められるときにはゴシック体が、長い文章など自然な速度で読む文章には明朝体が適していると言われています。

Windowsのゴシック体おすすめフォント

Windowsに搭載されているゴシック体のフォントでおすすめなのが、游ゴシックとメイリオです。

MSゴシックなどを使われる方もいるかと思いますが、MSゴシックは一昔前の低解像度な時代に最適化され開発されたフォントなので、やや荒いものとなっています。

Windowsの明朝体おすすめフォント

Windowsに搭載されている明朝体のフォントでおすすめなのが、游明朝です。

ただし、游明朝は古いバージョンのOfficeソフトには搭載されていないこともあるため、互換性の観点から、MS明朝を使うことも悪くない選択です(MSゴシックと同じく荒い見た目ではあります)。

Macのゴシック体おすすめフォント

Macに搭載されているゴシック体のフォントでおすすめなのが、ヒラギノ角ゴとメイリオです。

Macに標準搭載されているヒラギノは見やすく美しいフォントとして評価されています。

Macの明朝体おすすめフォント

Macに搭載されている明朝体のフォントでおすすめなのが、ヒラギノ明朝です。

WindowsPCとの互換性には気をつけなければなりませんが、美しいフォントとして評価が高いです。

英語の書体:セリフ体とサンセリフ体

英語には大きく2つの書体があります。

装飾のない書体をサンセリフ体(Sans-serif)

文字の入りや止めに装飾(ウロコのようなもの)のある書体をセリフ体(Serif)といいます。

見出しやプレゼン資料など、ハッキリとした見た目が求められるときにはサンセリフ体が、

長い文章など自然な速度で読む文章にはセリフ体が適しているとされます。

サンセリフ体おすすめフォント

サンセリフ体のフォントでおすすめなのが、Calibri(カリブリ)とSegoe UI(シーゴー)です。

セリフ体おすすめフォント

セリフ体のフォントでおすすめなのが、Times New Roman(タイムズ・ニュー・ローマン)です。

利用シーンに適した書体を使う

書体は、利用シーンによって適したものが異なります。
以下では、日本語(和文)と英数字(欧文)、長文とプレゼン・見出しの各シーンでどのような書体が適しているかをまとめます。

日本語(和文)の長文

日本語(和文)の長文では、細い明朝体を使うのが良いとされています。

英数字が交じるときは、セリフ体を用います。

英数字(欧文)の長文

英数字(欧文)の長文では、セリフ体を使うのが良いとされています。

日本語(和文)のプレゼン・見出し

日本語(和文)のプレゼン・見出しでは、ゴシック体を使うのが良いとされています。

英数字が交じるときは、サンセリフ体を用います。

英数字(欧文)のプレゼン・見出し

英数字(欧文)のプレゼン・見出しでは、サンセリフ体を使うのが良いとされています。

まとめ

利用シーン別のおすすめ書体と、日本語・英数字のおすすめフォントをまとめると、いかのようになります。

目的と利用シーンに合わせた書体・フォントを使って、見やすくわかりやすい資料作りを心がけましょう。

参考文献

本記事は以下の書籍の内容を参考にしています。
見やすいおすすめフォントの紹介や、資料の配置、配色、レイアウトなど、見やすく伝わりやすい資料を作るためのノウハウが満載です。
デザインを我流にせず、基礎をしっかり身につけるためにおすすめの本です。


仮想通貨の所得計算②FAQ解説編

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました

国税庁より12月1日付けで、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下FAQ)が公表されました。

FAQでは確定申告の対象となる仮想通貨の損益等について、具体的な取扱を数値例とともにまとめたものです。仮想通貨の所得計算に関する9つの「よくある質問」に答える形で、仮想通貨に関する所得の計算方法等を解説しています。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

本記事では当該9つの設例を紹介し、注意すべきポイントについてコメントしていきます。
目次

Q1:仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨
の取得価額との差額が所得金額となります。

ポイントは購入時の支払手数料の取扱です。

FAQ1の(例)に記載の通り、購入時に支払った手数料は、購入した仮想通貨の取得価額に含めます。例えば、以下のようなケースが考えられます。

ケース1-1
1BTC2,000,000円のとき、取引所において0.5BTCを購入し、1,000円の手数料を支払った。
この場合、購入した0.5BTCの取得価額は、以下のようになります。

購入代金0.5BTC✕2,000,000円/BTC=1,000,000円
支払手数料1,000円
取得価額=購入代金+支払手数料=1,001,000円

ケース1-2
1BTC2,000,000円のとき、取引所において0.3BTCを購入し、0.001BTCの支払手数料を支払った。
この場合、購入した0.3BTCの取得価額は、以下のようになります。

購入代金0.3BTC✕2,000,000円/BTC=600,000円
支払手数料0.001BTC✕2,000,000円/BTC=2,000円
取得価額=購入代金+支払手数料=602,000円

Q2:仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商
品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

ポイントは、仮想通貨を仮想通貨のまま使用した場合にも所得が発生するという点です。
最近、仮想通貨建てで決済可能なお店が増えつつあります。そういったところで仮想通貨を使用した場合は、取得価額と使用時の時価の差額が所得金額とされます。
タックスアンサーが公表される前は、仮想通貨を仮想通貨のまま使用した場合は課税されないのではないか、と考えられていた時期もありましたが、この考えは明確に否定されましたので、ご注意ください。

Q3:仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使
用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差
額が、所得金額となります。

ポイントは、仮想通貨間の取引であっても課税されるという点です。
FAQが公表される前は、仮想通貨間の取引は取引時に等価な2種の仮想通貨を交換するものであり、使用には該当せず課税されないのではないか、と考えられていた時期もありましたが、この考えは明確に否定されましたので、ご注意ください。

Q4:仮想通貨の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額
の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

ポイントは、取得価額の算定方法が明示された点です。原則として移動平均法、継続適用を要件として総平均法が認められます。

いずれの方法を採用するかによって、期中に売却した仮想通貨の取得価額の金額が相違するため、結果として収入金額も相違します。また、いずれの方法による場合にも、Q1の支払手数料を忘れないようにしましょう。

Q5:仮想通貨の分裂(分岐)

取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。

ポイントは、ハードフォークにおける新たな仮想通貨の付与は、付与された時点では何ら課税されないということです。

本年はビットコインが複数回のハードフォークを実施するなど、新たな仮想通貨の付与が行われる場面に出くわした方も多かったと思います。そのような場合には、付与された仮想通貨は(仮にハードフォーク直後に上場され価格が形成されたとしても)、付与時点では所得を生じさせず、取得価額を0として計算することになります。

Q6:仮想通貨に関する所得の所得区分

ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得
等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される

ポイントは、基本的には仮想通貨による利益は雑所得になるという点です。雑所得とはなにかについては、別記事を参照してください。

状況次第では、事業所得となる可能性があります。具体的には、以下の様な場合、仮想通貨による損益は事業所得となります。

例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

Q7:損失の取扱

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す
ることはできません。

ポイントは、他に雑所得の金額がマイナスになっているものがあれば、それは通算できるということです。

例えば、仮想通貨の他に別途アフィリエイト収入がある場合を考えてみます。アフィリエイト収入を得る目的で支出した書籍代やセミナー費が、アフィリエイト収入を超える場合、アフィリエイトにかかる雑所得はマイナスとなります。

このような場合、当該マイナスの金額は、仮想通貨の取引から生じた雑所得と相殺することが可能です。もちろん、仮想通貨の利益を圧縮する目的でむやみに支出した場合は、否認される可能性があります。

Q8:仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。

ポイントは、いわゆる仮想通貨FXは、通常の仮想通貨の取引と同じく、雑所得になる点です。

外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、租税特別措置法の特例規定により、申告分離課税の対象とされています。

しかし、FAQの以下に示される通り、仮想通貨FXは当該特例の対象外であるため、通常の仮想通貨の取引と同じく雑所得として計算します。

租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

Q9:仮想通貨のマイニング等

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。

この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。

ポイントは、マイニングに成功したとき所得となり、所得金額はマイニング成功時の時価となるという点です。

仮想通貨のマイニングや、ネットワークの維持管理の目的で仮想通貨が付与されたときには、たとえ使用や売却をしていなくとも、所得を生じさせることとなるので、注意が必要です。

おわりに

FAQの公表により、仮想通貨の所得計算の具体的な方法がかなり明らかになってきました。

基本的にはFAQの内容を遵守し、明文の規定がないものもこれを十分斟酌することで、適切な所得計算ができるものと思われます。

仮想通貨の所得計算①概略編

仮想通貨の利益は確定申告が必要です

今年は「仮想通貨元年」と呼ばれるほど、仮想通貨が広く普及する年となりました。
仮想通貨は主に投機を目的に活発に取引されており、これにより利益を得た人も少なくないでしょう。
そんな中、今年9月、仮想通貨取引から得た利益の取扱いが国税庁より示されました。その内容は、仮想通貨から生じた損益は雑所得に区分されるというものであり、この結果、原則として確定申告により課税所得を申告する必要があります。

タックスアンサー
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

雑所得は「その他の所得」、確定申告が必要です

雑所得とは、具体的にどういった所得なのでしょうか。
個人が得た所得は、10種類に分類されます。

タックスアンサー
No.1300 所得の区分のあらましhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

このうち、仮想通貨による利益は、雑所得に区分されます。雑所得とは、他の9つの所得のいずれにも区分されない所得、つまり「その他の所得」です。

タックスアンサー
No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

この記事をご覧になっている多くの方は、給与所得を得ている方(いわゆるサラリーマン)でしょう。所得が給与所得のみからなる人は、年末になると会社が税金の計算をしてくれますので、確定申告は不要です。

しかし、仮想通貨により雑所得を得てしまった人は、これを別途、国に申告しなければなりません。この手続きを確定申告と言います。

タックスアンサー
No.2020 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までに税務署に届け出なければなりません。

タックスアンサー
No.2024 確定申告を忘れたときhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

雑所得の金額は総収入金額ひく必要経費で計算します

仮想通貨で雑所得を得た場合、申告すべき雑所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
タックスアンサー
No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

では、仮想通貨の取引による雑所得において、この総収入金額はどのように計算すればいいのでしょうか。これには次のような原則があります。

ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

これだけでは漠然としていて、具体的な計算方法がイメージしづらいですね。そこで国税庁は、具体的な計算方法の指針を公表しました。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(筆者注:PDF注意)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

この情報により、売買や使用、マイニングなど、基本的な仮想通貨取引にかかる収入金額の計算方法が明らかになりました。
こちらの解説については、別の記事で解説します。
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/r1406503/public_html/keito.luxe/wp-content/themes/xeory_base/lib/functions/bzb-functions.php on line 299

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/r1406503/public_html/keito.luxe/wp-content/themes/xeory_base/lib/functions/bzb-functions.php on line 301
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